料金表|新富町駅・八丁堀駅・宝町駅すぐの歯科・審美歯科 | NK dental TOKYO【審美歯科・セラミック・ホワイトニング・パウダークリーニング

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料金表

料金表|新富町駅・八丁堀駅・宝町駅すぐの歯科・審美歯科 | NK dental TOKYO【審美歯科・セラミック・ホワイトニング・パウダークリーニング

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精算機

当院は全て自由診療になります。(税込価格)

歯のクリーニング

プロフェッショナルパウダークリーニング 6,600円

*どなたでもお好きなタイミングで受けていただけます。

*専用の機器を使って歯石を除去したのち、パウダーを吹き付けてプラークやバイオフィルム、着色を落としていくメニューです。従来のクリーニング方法と比較して、歯と歯ぐきに優しい自費クリーニングです。

ホワイトニング

初回ホワイトニング・カウンセリング 14,500円
スタンダードホワイトニング 18,000円
スペシャルホワイトニング 22,000円
ホームホワイトニング 25,000円

*オプションクリーニング(+4,000円):ホワイトニングのご予約された方のみ選択可能なオプションメニューです。ホワイトニング施術歯面だけではなく、全ての歯のパウダークリーニングと歯石除去を特別価格で受けることが可能です。

治療をご希望の方

無料院長カウンセリング(30分) 0円
初診診査 5,500円
再診(院長カウンセリング含む) 3,300円(30分以内)

メインテナンス会員

4回クリーニングコース 33,000円
6回クリーニングコース 48,000円
12回クリーニングコース 96,000円
クリーニング1回追加 8,250円
メインテナンス会員限定ホワイトニング スタンダードホワイトニング(会員割) 14,500円
スペシャルホワイトニング(会員割) 18,000円
ホームホワイトニング(会員割) 22,000円

*当院のメインテナンス会員になるには、歯や歯茎、お体の健康状態の把握のため初診診査(5,500円)の受診が必要です。

*次年度以降、メインテナンス会員の更新には再診査(再診療として3,300円)が必要です。

*メインテナンス会員の方は会員料金でホワイトニングの施術が可能です。

つめもの・かぶせもの・ブリッジの治療

ダイレクトボンディング 1歯面 22,000円
2歯面以上 55,000円
デジタルセラミックインレー 1歯 66,000円(e-Max)~
デジタルクラウン 1歯 77,000円(e-Max)~
ブリッジ(Br) 3本Brの場合 220,000円

*顕微鏡を用いた虫歯の治療を含んだ総額となります。

神経を温存する処置

抜髄回避処置・神経温存処置 処置一回につき+25,000円

ラミネートベニア

ラミネートベニア
咬耗再構築
1歯 55,000円
6歯セット 300,000円
6歯セットに1歯追加ごと 50,000円

根管治療

顕微鏡根管治療 前歯 初回治療(診査・仮歯作成):20,000円
根管治療・根管充填・コア&デジタルCr:100,000円
合計:120,000円(被せ物まで含む)
小臼歯 初回治療(診査・仮歯作成):20,000円
根管治療・根管充填・コア&デジタルCr:120,000円
合計:140,000円(被せ物まで含む)
大臼歯 初回治療(診査・仮歯作成):20,000円
根管治療・根管充填・コア&デジタルCr:140,000円
合計:160,000円(被せ物まで含む)

顕微鏡歯周病治療

顕微鏡SRP 1歯あたり 1,500円
全額 38,000円

お支払い方法について

お支払い方法

現金・お振込・クレジットカード

  • JCB
  • American Express
  • Diners Club
  • discover
  • VISA
  • mastercard

安心のお見積もり

治療費用は、症状・治療内容によって異なることがあります。検査結果をふまえ、どのような治療が必要なのか、治療費用はどのくらいになるのか、カウンセリングの際に詳しくご説明いたしますのでご安心ください。

医療費控除

医療費控除とは

医療費控除とは、支払った医療費の申告をすると、一部を所得税から控除できる制度のことです。矯正治療も医療費控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までの間に、本人や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。
※過去に支払った医療費が控除を受けれる場合5年前までさかのぼって申請することが出来ます。

1年間に支払った医療費の合計金額-保険金等の補填金額-10万円もしくは総所得の5%
=医療費控除額(最高200万円)

申請にかかるもの

  • 医療費の明細書
  • 交通費(原則交通機関)のメモ
  • 診断書(※基本的には不要なものになりますが、必要な場合はお問い合わせください。)

医療費控除の対象

治療のために歯医者でかかった費用が対象となります。治療の際、付き添った場合の交通費も対象となります。
※自宅用車での通院にかかる費用は対象外となります。
※申告は5年前まで遡ることが可能です。
※医療費控除は税務署に自己申告する必要があります。
※詳しくは国税局のホームページをご覧ください。

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